2025年7月28日
BIM/CIM管理技士にかかわる知的財産権の取扱いについて(注意喚起)
公益財団法人 日本建設情報技術センター
代表理事 松岡 吉文
近時、BIM/CIM管理技士資格認定試験実施に伴い、当財団が推奨する学習書籍(BIM/CIM概論)や試験問題等の取扱いに関連して、当財団及び関係団体が保有する著作権、商標権等の知的財産権を侵害している可能性のある事案が見受けられ、これらの事案に関する通報やお問い合わせをいただく機会も増えております。
こうした事案の中には、BIM/CIM管理技士資格認定試験対策に有用な「学習コンテンツ」「学習アプリ」を制作した旨をSNSで不特定多数に向けて喧伝し、利用者を勧誘し、インターネット上で他人に利用させるなど知的財産権の侵害が疑われる事案も把握しております。
個別の事案における事実認定を要するものの、一般的には、これらの事案は当財団及び関係団体の知的財産権を侵害する可能性が高い事案であると当財団では認識しております。なぜなら、BIM/CIM管理技士資格認定試験対策に有用な学習コンテンツやアプリケーションを制作し、インターネットを用いて第三者に利用させるためには、通常、当財団及び関係団体が保有・管理する著作物の内容を用いることが想定され、その過程において、著作権法における同一性保持権、複製権、公衆送信権、翻案権、二次的著作物の利用権等の各種権利を侵害することが避けられないと考えられるためです。また、「BIM/CIM管理技士」は、当財団が保有する商標として特許庁において正式に商標が登録されております。
知的財産権の侵害行為は、たとえ個人によるものであっても、民事上の損害賠償責任の対象となります。また、知的財産権の侵害は犯罪行為に該当することから、悪質な場合には捜査機関に対して刑事責任の追及を求めることがあります。
当財団及び関係団体においては、知的財産権の適切な保護と運用を図るとともに、BIM/CIM管理技士資格制度の社会的信頼の維持及び全ての受験者に対する学習機会の公平性の確保という観点からも、知的財産権の侵害行為が確認された場合には、弁護士を通じた民事上の差止請求、損害賠償請求等を講じるとともに、その内容や悪質性に応じ、捜査機関に対する刑事告発を含めた然るべき措置を講ずる場合があります。
なお、このたびの注意喚起は、受験者のご家庭における個人的な学習活動を萎縮させる意図はございません。ただし、著作物の複製を伴う受験者の学習活動は、著作権法第30条における「私的使用」(個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること)が前提である点にご留意ください。
受験者及び資格登録者の皆様におかれましては、知的財産権の侵害を伴う違法な学習コンテンツを提供する個人又は団体のサービスを利用すること、あるいはこれに協力・関与(SNSでの拡散、紹介、共同運営等)することのないよう、十分ご注意ください。そのような行為は、知的財産権侵害の幇助行為と評価される場合があります。また、BIM/CIM管理技士資格認定試験の合格者が知的財産権侵害(幇助行為を含む。)を行った場合は合格の取り消し、資格登録の抹消等の当財団による処分の対象となる場合があります。
受験者及び資格登録者の皆様におかれましては、当財団が推奨する学習書籍(BIM/CIM概論)や試験問題等に含まれる知的財産権の保護に十分ご留意いただき、家庭内における私的使用の範囲を超えた複製、改変、頒布、SNSやウェブサイト等を通じた公衆送信、第三者への共有・譲渡など、知的財産権を侵害する行為を行うことのないよう、くれぐれもご注意願います。
万一、不適切又は違法と思われる行為を発見された場合は、当財団までご一報いただけますようお願いいたします。いただいた情報は、事案の確認及び必要に応じた対応のために活用させていただきますが、ご提供いただいた事案に関して違法性の有無等を個別に判断・回答することは原則として行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
こうした事案の中には、BIM/CIM管理技士資格認定試験対策に有用な「学習コンテンツ」「学習アプリ」を制作した旨をSNSで不特定多数に向けて喧伝し、利用者を勧誘し、インターネット上で他人に利用させるなど知的財産権の侵害が疑われる事案も把握しております。
個別の事案における事実認定を要するものの、一般的には、これらの事案は当財団及び関係団体の知的財産権を侵害する可能性が高い事案であると当財団では認識しております。なぜなら、BIM/CIM管理技士資格認定試験対策に有用な学習コンテンツやアプリケーションを制作し、インターネットを用いて第三者に利用させるためには、通常、当財団及び関係団体が保有・管理する著作物の内容を用いることが想定され、その過程において、著作権法における同一性保持権、複製権、公衆送信権、翻案権、二次的著作物の利用権等の各種権利を侵害することが避けられないと考えられるためです。また、「BIM/CIM管理技士」は、当財団が保有する商標として特許庁において正式に商標が登録されております。
知的財産権の侵害行為は、たとえ個人によるものであっても、民事上の損害賠償責任の対象となります。また、知的財産権の侵害は犯罪行為に該当することから、悪質な場合には捜査機関に対して刑事責任の追及を求めることがあります。
当財団及び関係団体においては、知的財産権の適切な保護と運用を図るとともに、BIM/CIM管理技士資格制度の社会的信頼の維持及び全ての受験者に対する学習機会の公平性の確保という観点からも、知的財産権の侵害行為が確認された場合には、弁護士を通じた民事上の差止請求、損害賠償請求等を講じるとともに、その内容や悪質性に応じ、捜査機関に対する刑事告発を含めた然るべき措置を講ずる場合があります。
なお、このたびの注意喚起は、受験者のご家庭における個人的な学習活動を萎縮させる意図はございません。ただし、著作物の複製を伴う受験者の学習活動は、著作権法第30条における「私的使用」(個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること)が前提である点にご留意ください。
受験者及び資格登録者の皆様におかれましては、知的財産権の侵害を伴う違法な学習コンテンツを提供する個人又は団体のサービスを利用すること、あるいはこれに協力・関与(SNSでの拡散、紹介、共同運営等)することのないよう、十分ご注意ください。そのような行為は、知的財産権侵害の幇助行為と評価される場合があります。また、BIM/CIM管理技士資格認定試験の合格者が知的財産権侵害(幇助行為を含む。)を行った場合は合格の取り消し、資格登録の抹消等の当財団による処分の対象となる場合があります。
受験者及び資格登録者の皆様におかれましては、当財団が推奨する学習書籍(BIM/CIM概論)や試験問題等に含まれる知的財産権の保護に十分ご留意いただき、家庭内における私的使用の範囲を超えた複製、改変、頒布、SNSやウェブサイト等を通じた公衆送信、第三者への共有・譲渡など、知的財産権を侵害する行為を行うことのないよう、くれぐれもご注意願います。
万一、不適切又は違法と思われる行為を発見された場合は、当財団までご一報いただけますようお願いいたします。いただいた情報は、事案の確認及び必要に応じた対応のために活用させていただきますが、ご提供いただいた事案に関して違法性の有無等を個別に判断・回答することは原則として行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
